心よりお見舞い申し上げます。
ここ最近の災害で、被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。猛暑や豪雨、そして台風が去ったと思ったら地震…自然には勝てない、と思う出来事が最近多すぎます。いつ何が起きてもおかしくないことを、頭の中に置いて生きていかなくちゃいけないですよね。被害がこれ以上拡がりませんように…。そして、災害に遭われた方々に平穏な日々が戻ってきますように。
被害に遭われたお客様への不安を少しでも取り除くため、今回の台風、地震にまつわるよくある質問をご紹介したいと思います。
台風・竜巻等の強風
Q 台風・竜巻等の強風、雹(ひょう)、雪により建物が被害を受けました。片づけや修理を行ってもよいですか?
A
台風・竜巻等の強風、雹(ひょう)、雪により被害を受け、原状のまま放置しておくことが危険である場合や生活の再開に支障をきたすような状況があれば、片づけや修理を進めていただいても結構です。
お支払い保険金は、被害状況のお写真と修理見積書をもとに算出します。片づけや修理を進める場合は、可能な限り、損傷状況を写真撮影してください。
なお、既に修理や処分された場合など、写真の撮影が困難な場合は、修理や処分されたものをメモ等の記録に残していただいた上で、担当者にご相談ください。東京海上日動でのお支払い保険金を算出した結果、修理費の全てがお支払い対象とならない場合もありますので、ご了承ください。
Q 台風・竜巻等の強風、雹(ひょう)、雪の後、雨漏りが発生し、天井や壁が濡れてしまいました。火災保険で保険金は支払われますか?
A
雨漏りによる建物内部の被害は、建物の外側の部分が台風・竜巻等の強風、雹(ひょう)、雪によって破損したために生じた場合に限り、保険金のお支払い対象となります。
台風・豪雨による洪水
Q 台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れにより、建物の床下が浸水しました。火災保険で保険金が支払われますか?
A
台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れによる「建物」の被害は、損害割合が30%を超える場合、または建物が床上浸水や地盤面から45cmを超える浸水を被った場合等に、お支払いの対象となります。
原則、訪問による被害状況の確認をさせていただいた上で、保険金のお支払い対象となるか判断いたしますので、被害を受けられた場合は、担当者まで事故のご連絡をお願いいたします。
Q 台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れにより、車庫(カーポート)や門、塀が被害を受けました。火災保険で保険金が支払われますか?
A
台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れによる車庫(カーポート)や門、塀の被害は、それらが付属する建物の損害割合が30%を超える場合、またはそれらが付属する建物が床上浸水や地盤面から45cmを超える浸水を被った場合等に、お支払いの対象となります。
地震
Q 地震保険を契約していれば地震等による損害はすべて補償されますか?
A
地震保険は地震等により保険の対象に所定の損害が発生した場合にそれぞれの損害の程度に応じた保険金をお支払いします。
従って、「一部損」に至らない場合(例えば、窓ガラスが1枚割れた等)は補償されません。
〈2016年12月31日以前始期契約〉
「全損」「半損」「一部損」
〈2017年1月1日以降始期契約〉
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
Q 地震や津波による自動車の損害は地震保険で補償されますか?
A
補償されません。地震保険では、居住用の建物または家財を保険の対象としていますが、自動車や1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等(高額貴金属等)は保険の対象外となり、地震等による損害に対して保険金をお支払いできません。
Q 地震により損傷した家財の片づけをすすめて問題ないでしょうか?
A
原状のまま放置しておくことが危険である場合や生活の再開に支障をきたすような状況があれば、片づけを進めていただいても結構です。その場合は、可能な限り、損傷状況を写真撮影してください。
なお、既に処分してしまっている場合など、写真の撮影が困難な場合は、処分されたものをメモ等の記録に残していただいた上で、担当者にご相談ください。
お客様から“あなたが担当で本当によかった”と思っていただきたく、我々の仕事は本当にやりがいのある仕事だと思っています。だからこそ、自然災害にあわれたお客様に、1日でも早く保険金をお支払いし安心をお届けするために、自分にできることはなんでもやろうと考えています。大規模災害が発生すると、多くのお客様から被害のご連絡をいただきます。事故に遭われたお客様からの一件一件の受付でも、正確・迅速な対応を行うことが、その先のお客様対応や早期保険金支払いに繋がります。
東京海上日動や、ともに働く社員と連携し、思いを一つに、お客様に安心をお届けしていきたいと思っております。